住宅ローンが組めない物件とは

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住宅ローンが組めない物件とは

こんにちは

合同会社はひぷぺぽ(売却の窓口in墨田)のおざわです。

 

住宅を購入する際、住宅ローンを組む方は多いと思います。

住宅ローンは借りる人の勤務先や勤務年数、収入などを見るものなのはよく知られていますが、選ぶ物件によって組めないこともあるのをご存知ですか?

 

それは『違反建築物』かどうか?です。

違反なんてものが売りに出されているわけないでしょ、と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、意外とあるのです。

なぜか。それは建築後に増築した結果、建ぺい率や容積率の規定をオーバーしてしまっている物件があるから。

 

なお、建ぺい率とは土地面積に対してどのくらいの広さの面積まで建築できますよ、という割合。容積率とは土地面積に対してどのくらいの延べ床面積(2階建てなら1階と2階両方の床面積を足したもの)の割合です。

これらの割合数値は市区町村の建築担当課に「この物件/住所の建ぺい率と容積率を教えてください」といえば教えてくださいますし、法務局に行けば誰でも閲覧できるブルーマップという分厚い本が置いてありそこに記載があります。(各住所の箇所に数値が入っている円が書かれてあり、その上側の数値が容積率、下側の数値が建ぺい率となっています)

 

不動産広告にも「建ぺい率60%、容積率150%」などと表示されているので、お手元に販売図面があればそちらでも確認ができます。

 

その割合を法改正によりオーバーしてしまっている物件は要注意です。

弊社でもお取り引きしようと思った物件を設計士さんと一緒によく調べると容積率オーバーになっていた、ということがありました。

売買に出される前に丁寧に調べる不動産会社もある中で、売買先がそれぞれ決まり重要事項説明書の作成をする段階で気づく、なんてこともあるようなので後者の場合はせっかく決めた物件なのに物件が違反建築物だからという理由で住宅ローンがおりない、ということにならないよう、注意が必要です。

 

また、「敷地が幅4メートル以上の道路に2メートル以上接していない物件」「接している道路が正式に道路認定されていな物件」(接道義務違反)は、建て替えや増改築ができなかったりします(再建築不可)。狭い道路しか接していない、接面道路が広くてもきちんとした道路でない場合は、万が一火災が発生した場合に消防車が通れない、被害が甚大になる恐れがあるとみなされるからです。

 

不動産広告で「建ぺい率オーバー」「再建築不可」と表示がある物件は割安な場合がほとんどですが、再建築する予定ないし安いから・・・ではなくそもそも住宅ローンが下りない可能性が高いことを念頭に置いてくださいね。

 

住宅ローンはあくまで「住む宅」のローンで低金利なわけですので、投資目的で購入する場合は組めないことが多いこともご注意ください。具体的にはマンションなら専有面積が30平方メートル未満、戸建てであれば40平方目--取る未満の土地です。

 

一括現金で支払うよ、という方はこういう諸々のことをこれほど気にしなくて良いと思います(羨ましい!)。

 

疑問質問などがございましたら、合同会社はひぷぺぽまでお気軽にお問い合わせください。

 

 

参照:中古住宅の買い方と売り方 価値住宅株式会社代表取締役 高橋正典氏著

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